更新日:2022年6月23日
皆さんに納めていただく保険税は、皆さんが病気やけがをしたときの医療費などを支払う財源となります。
医療費の増加や加入者の減少による税収減少のため、事業運営は大変厳しい状況が続くことが見込まれます。
安定した事業運営のため、賦課限度額を引き上げましたので、ご理解とご協力をお願いします。
令和4年度 | 令和3年度 | |
医療分 | 650,000円 | 630,000円 |
後期支援金分 | 200,000円 | 190,000円 |
介護分 | 170,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税=医療分+後期支援金分+介護分
国民健康保険税は医療分、後期支援金分及び介護分で構成されており、さらに、それぞれについて、(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、(2)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、(3)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。なお、それぞれの税率は、毎年6月下旬に決定します。
令和4年度の保険税は次の方法で世帯ごとに計算します。
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の医療分になります。
(1)+(2)+(3)=医療分
最高限度額…650,000円
(注)所得とは、地方税法で規定される総所得金額等で、次の所得金額の合計となります。
※非課税所得(障がい年金、遺族年金等)は、総所得金額等には含まれません。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含まれません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。
※控除は、純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除のみ適用されます。
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の後期支援金分になります。
(1)+(2)+(3)=後期支援金分
最高限度額…200,000円
※所得については、「1.医療分」の(注)をご覧ください。
※年度の途中で75歳になる方の医療分と後期支援金分は、75歳になる誕生日の前月までの分をあらかじめ月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。
世帯内の国保加入者の中に、40歳以上65歳未満の方がいる場合は、次の(1)~(3)を合算した額が1年間の介護分になります。
(1)+(2)+(3)=介護分
最高限度額170,000円
※所得については、「1.医療分」の(注)をご覧ください。
※年度の途中で65歳になる方の介護分は、65歳になる誕生日の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの分をあらかじめ月割(該当月割)で計算します。
年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届け出をした日にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。
令和4年度 | |
医療分 | 650,000円 |
後期支援金分 | 200,000円 |
介護分 | 170,000円 |